最低賃金の取り組み
2023年10月8日より、石川県の最低賃金は「933円」になります!
最低賃金制度って?
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度で、「最低賃金法」という法律で定められています。
最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」の2種類があります。
連合石川は、石川県の最低賃金審議会に参画するとともに、「早期に時給1,000円の実現」をめざした取り組みを行っています。
最低賃金制度は労働者のセーフティネット!
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用される賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている「最低賃金審議会」による審議を経て毎年改定されています。
審議会は、公益委員・労働者側委員・使用者側委員で構成されていますが、連合は労働者側代表として参加し、毎年の引き上げに注力しています。

石川地方最低賃金 891円(時間額)(令和4年10月8日~)
全国平均で961円(
特定の産業には特別な最低賃金額が適用されます
「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。具体的には、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。
「特定(産業別)最低賃金」を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業・産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。
しかし、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
【石川県の特定最低賃金】
2022年12月31日から、石川県の特定最低賃金は以下の通りとなります。
- 一般機械 971円
- 輸送機械 971円
- 百貨店,総合スーパー 915円
- 電気機械 923円
※紡績・繊維については地域別最低賃金891円が適用となります。
【ご注意下さいI】2023年10月8日から、下記の2業種については石川県最低賃金が適用となります。
百貨店,総合スーパー ・電気機械
違反事業主には罰則が!
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、違反事業主には罰則が適用されます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

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