石川県の最低賃金は2024年10月5日から「984円」

最低賃金の取り組み

最低賃金制度は労働者のセーフティネット!

「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用される賃金の最低額を定めたものです。
 最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている「最低賃金審議会」による審議を経て毎年改定されています。

 連合石川は、石川県の最低賃金審議会に労働者代表として参画するとともに、「早期に全国どこでも・誰もが時給1,000円の実現」をめざした取り組みを行っています。
 最低賃金審議会は、公益委員・労働者側委員・使用者側委員で構成されており、連合石川は石川地方最低賃金審議会に労働者側代表として参加し、毎年の引き上げに注力しています。また、最低賃金の重要性を訴えるべく、街頭キャンペーンの実施や広告・チラシなどを用いた周知と意識啓発活動を行っています。

2024年の改定最賃周知キャンペーンは雨の中
石川労働局の皆様にもご参加いただき、周知チラシの配布を実施

最低賃金制度って?

 最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度で、「最低賃金法」という法律で定められています。
 最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」の2種類があります。

  • 最低賃金制度は、すべての働く人の賃金の最低額を法律で保障するセーフティネットです。
  • 労働条件の改善や働く人の生活の安定を図ることを目的として、47都道府県それぞれで定められています。
  • 最低賃金は、正社員のみならず、パート・アルバイト・外国人労働者を含む全ての働く人に適用されます。
  • 違反した場合には罰金(1人につき50万円)が科せられます。

【石川県の最低最低賃金】

石川県の最低賃金は 1時間あたり「984円」です

  • 石川県の最低賃金額は、2024年の改定により10月5日より過去最高となる51円の引上げとなり「984円」になりました。
  • 石川県の最低賃金額は全国24番目。北陸3県では、富山県は998円で17番目、福井県は984円と石川県と並び24番目となっています。
  • 16都道府県が1,000円を超え、全国平均は「1,054円」となりました。東京都が一番高く1,163円となり、連合がめざす「全国どこでも1,000円以上」が着実に実現しています。
最低賃金チェック

石川地方最低賃金 984円(時間額)(令和5年10月5日~)
全国平均は 1,054円

最低賃金の引上げは必要!

 最低賃金賃金の引き上げは、審議会を構成する、公益委員・労働者側委員・使用者側委員が「全会一致」で必要と考えた結審となりました。

 しかしながら、コロナ禍の影響を受け業績が回復に至っていない中小企業も多いことから、連合石川では石川県や石川労働局に対して、支援を求める要請を行っています。

  • 例えば1年間の法定労働時間の上限 2,085 時間を目一杯働いたとしても、得られる金額は約194万円 ・・・ みなさんは、この金額で十分な生活ができますか?
  • 連合は2023年12月21日、最低賃金を2035年までに「1,600〜1,900円程度」にする新たな目標を発表した。 政府が掲げる「30年代半ばまでに1,500円」よりも高い水準をめざす方針を出しました。
  • 石川県の最低賃金を決める「石川地方最低賃金審議会」は、石川労働局長の諮問をうけて、公益・労働者・使用者を代表する各5人・計15人の委員で構成され、毎年8月頃に審議を行って改定金額を決めます。新しい最低賃金は10月頃から適用となります。
  • 「石川地方最低賃金審議会」の労働者代表委員は連合石川構成組織から選出されています。
  • 最低賃金は、中央最低賃金審議会がランク別に示す『目安』と『最低賃金の3原則』=「労働者の生計費」「労働者の賃金」「事業者の支払い能力」考慮して定められます。

違反事業主には罰則が!

 最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、違反事業主には罰則が適用されます。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

【石川県の特定最低賃金】

特定の産業には特別な最低賃金額が適用されます

 「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。具体的には、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。 「特定(産業別)最低賃金」を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業・産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。しかし、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります。

 2024年12月31日から、石川県の特定最低賃金は以下の通りとなります。
 

  • 一般機械  1,040円 (2024年1,000円より+40円)
  • 自動車部品 1,040円 (2024年1,000円より+40円)
  • 電気機械  1,008円 (2024年 963円より+45円)
  • 百貨店,総合スーパー 994円 (2024年 950円より+44円)

※紡績・繊維については地域別最低賃金984円が適用となります。
※電機、百貨店は新特賃施行までの間は「984円」が適用となりますのでご注意ください。

【石川地方最低賃金審議会】

  • 石川労働局長の諮問をうけて、公益・労働者・使用者を代表する各5人・計15人の委員で構成する「石川地方最低賃金審議会」で審議し、毎年8月頃に改定金額を決定し、10月頃に適用となります。
  • 「石川地方最低賃金審議会」の労働者代表委員は連合石川構成組織から選出されています。
  • 最低賃金は、中央最低賃金審議会がランク別に示す『目安』と『最低賃金の3原則』=「労働者の生計費」「労働者の賃金」「事業者の支払い能力」考慮して定められます。

みなさん一人ひとりの声が、最低賃金を引き上げる大きな原動力となります!

「こんなに安い賃金では生活できない」、「早期に1,000円にするべきだ」・・・などなど、最低賃金に関するみなさんのご意見を連合石川までお聞かせ下さい。

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