労働組合はなぜ必要?

 労働組合は、企業と交渉する権利や集団で行動をする権利を持っています。立場の弱い1人1人の労働者が実現できないことも集団では可能にすることができ、労働条件の改善や良好な職場環境づくりなどを実現するために必要な存在です。
 労働組合が存在することで、労働者は自身の立場を守ることができ、働きやすい職場をつくることができるようになります。働く環境が良くなれば、意欲的に仕事に取り組むことができ、企業にとっても大きなメリットになります。

労働組合の役割は、より良い職場をつくること

 労働条件や職場環境などの問題は、一人で悩んでいてもなかなか解決できません。労働組合があれば、働く人の気持ちに寄りそって悩みを軽減・解決してくれるので、日々、安心して働くことができます。

サービス残業、不当解雇、パワハラ、セクハラ、いじめ、賃金不払いなど、労働者の問題は様々…職場に関するトラブルは年々複雑になっています。これらの問題は、一人ひとりがバラバラに会社に提起しても、なかなか改善には結びつきません。

 労働組合があれば、職場で発生する様々な問題や不安、賃金や労働条件などについて、雇う側と対等な立場で交渉できます。集団的労使関係を築き、より良い職場環境をつくることで、企業や団体の発展に努めることが労働組合の役割です。

 職場レベルの課題から社会的な問題まで解決する。それが労働組合です。

労働組合は憲法で保障された組織です

 労働組合の権利は憲法で保障されています。誰でも労働組合をつくれますし、加入することができます。
 日本国憲法第27条に、「働くことは国民の義務」と定めてられており、義務とともに発生する法律「労働三権」「労働三法」によって労働者の権利・労働者は守られている特別な存在なのです。
 また、日本国憲法第28条で保障されている「労働三権」(団結権、団体交渉権、団体行動権)は、NPOや市民団体などには認められておらず、労働組合のみに与えられている権利です。

日本国憲法第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
・団結権
  労働組合を結成する権利。
・団体交渉権
  労働者が団結して使用者と交渉し、労働協約を締結できるようにする権利。
・団体行動権
  ストライキなどの争議行為をする権利。

労働組合は会社と対等に交渉できる心強い味方

 雇う側と労働者ではどうしても、雇う側の力が強くなりがちです。
 もし労働者が1人で、会社に賃金や労働条件について話し合いを求めても、聞き入れてもらえないことは多いのではないでしょうか? 会社は個別の交渉に応じる義務はありません。
 しかし、労働組合があれば、労働者代表の立場で雇う側と対等に交渉することができます。(労使対等)また、労働組合からの団体交渉(協議)の申し入れを会社は拒否することができません。
 労働者の意見を職場に反映させ、職場環境の改善に導くことができるのが、労働組合なのです。
 

 また、良い職場環境をつくることは、働く人のモチベーションや生産性の向上につながります。健全な労使関係を築き、企業や団体の発展に努めることも労働組合の役割です。

労働組合が実現できること

  1. 組合員の不満・苦情などを会社側に伝えやすくし、職場の風通しを良くする。
  2. 職場のルールや賃金・労働時間などを話し合いで決められるようにし、労働条件を改善する。
  3. 不当な解雇や安易なリストラなどをなくし、雇用を安定させる。
  4. 働きぶりが公正に評価され、納得して働ける職場環境に改善する。
  5. 経営に関する情報を入りやすくし、透明性を増す。
  6. 倒産や企業売却などの時に力になる。

 さらに組合員が、上部団体(産業別組織や連合など)に加盟した場合…

  1. 労使関係づくりや組合運営のアドバイスを受けられるようにする。
  2. 万が一、会社側とトラブルになった時、全面的にバックアップする。
  3. 同業他社の状況や労働条件などについて、情報交換ができるようにする。
  4. スケールメリットを活かした各種共済制度などの利用を可能にする。

雇う側にもメリットがあります

 働く人が義務と責任をもちながら役割を果たしつつ、働きがいと働きやすさを感じることができる健全な職場環境は企業の成長につながります。そのためには労使が一体となり普段からの健全な労使コミュニケーションが必要不可欠です。連合石川が、企業と従業員双方の成長をお手伝いいたします。
 企業内労働組合は機能すれば、会社だけでは把握できない現場の雰囲気や、社内で起きている何らかの要因や、その背景などを未然に情報共有でき、早期解決につなげることが可能です。近年では個人ユニオンへの加盟による金銭トラブルに発展するケースも多くなっており、企業内労働組合はその抑止力にもなっています。

  1. 従業員の意識や、不満の改善に向けた意見など、生の声を把握できる
  2. 部署間・労使間で情報の共有化が進むと、無駄がなくなり、仕事の効率がアップする
  3. 働きやすい職場になると、従業員の意欲が向上し、生産性や業績も上がる
  4. 職場で起きている問題を早く把握でき、トラブルの未然防止やコンプライアンスの強化につながる。
  5. 個別労使紛争を未然に防ぐことができる。
  6. 従業員の満足度や企業の魅力度が上がれば、離職防止や人材確保につながる  …など

さらに詳しくは知りたい方は コチラ をご覧ください。

管理職は加入できない?…管理職も労働者ですので、労組法第2条但書に定めた「人事権をもつ監督的地位にある者」を除き、労働組合に加入することができます

「役員」(取締役、監査役、理事、監事など)「雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者」(人事権をもつ上級管理者)「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者」(労務、人事部課の管理者など)-労組法第2条第1項-