法定最低賃金は、労働者のセーフティネットとして「経営者がその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする法制度」です。これに違反した経営者は刑事罰が科せられます。
ご自身やご家族の賃金について御確認いただき、833円未満の場合は石川労働局や労働基準監督署に相談しましょう。
また、適正な賃金確保のために、労働組合を結成することも大切です。
※特定の業種には「特定最低賃金」(産業別最低賃金)で定められた金額が適用となります。
現在、年内発効を目標に令和2年度の改定審議が行われています。
●法定最低賃金はパートやアルバイトといった雇用形態に関係なく適用されます!
●連合は、法定最低賃金の引き上げだけでなく、パートやアルバイトで働く労働者と正社員との「均等待遇」を求め、少なくとも高卒初任給を上回る時給を目標に取り組みを進めていきます。
●厚生労働省のガイドラインでは、パートタイム労働者とフルタイム労働者の処遇について「現在の仕事、責任が同じであれば、処遇の水準の均衡に配慮すること」とされています。
たとえ10分でも働いた時間に応じた賃金が支払われなければなりません。
残業時間の1日単位の切り捨ては許されません。(1ヵ月の残業時間を合計し端数が出た時、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる場合のみ認められています。)
勤続6ヵ月以上、8割以上出勤したら、年間最低10日の有給休暇をとることができます。
パートの人でも勤務日数に応じてとることができます。
◆解雇には正当で合理的な理由が必要です。
◆解雇には30日以上前の予告が必要です
労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)は原則として働くすべての人の加入が義務づけられています。
パートの方の場合の加入基準は
雇用保険は労働時間が週20時間以上で、1年以上の雇用の見込みがあること。 社会保険は1日の労働時間、1カ月の労働日数が、その職場の通常の労働者のおおむね4分の3以上あること。
専門のアドバイザーが労働相談にお答えし、労働組合づくりのお手伝いをします。